歩育シューズ売買契約約款


第1条(目的)

本約款は、株式会社こども体育研究所(以下「当社」といいます。)と、当社の販売する運動靴「歩育シューズ」(以下「本商品」といいます。)の購入を希望されるお客様(以下「お客様」といいます。)との間で締結される売買契約に関する諸条件を定めるものです。


第2条(適用範囲)

1 本約款は、お客様と当社の間で締結される本商品の売買契約(以下「本契約」といいます。)の全てに適用されます。ただし、お客様および当社が、個別の売買契約において、本約款に定める条項の一部を排除し、または本約款と異なる条項を個別に合意した場合は、当該合意が本約款に優先します。

2 お客様は、売買契約の申込前に必ず本約款の内容を確認するものとし、売買契約の申込を行うことにより、本約款のすべての内容に同意したものとみなします。なお、本約款に同意いただけない場合は、本商品を購入することはできません。


第3条(本契約の成立)

1 本契約は、お客様が購入申込書等の書面により当社に申込みを行い、当社がこれを書面(ファクシミリ、電子メール、SNS等の方法による通知を含む。以下、同じ。)により承諾することによって成立します。ただし、当社が申込みを受けてから10日以内に諾否の回答をしないときは、当該申込みを承諾したものとします。

2 購入申込書は、本約款の一部または全部を構成するものとし、口頭の合意および当社が提示したその他の文書と購入申込書の内容が矛盾抵触する場合は、購入申込書の記載が優先するものとします。


第4条(納入)

1 当社は、お客様に対し、本契約の対象となる本商品(以下「目的物」といいます。)を、別途合意する納入日、納入場所に納入します。なお、納入費用(送料等)はお客様の負担とします。

2 当社は、納入日に目的物を納入できない場合、速やかにその理由および納入予定日をお客様に申し出るものとします。

3 当社は、お客様が別途合意した期日までに目的物の代金を支払わなかった場合、納入日を変更することができるものとします。


第5条(検査)

1 お客様は、当社による目的物の納入後、速やかに目的物の受入検査を行うものとし、目的物に不具合・数量不足が存する場合は、納入後5日以内に、その旨を書面で当社に通知するものとします。

2 前項の場合、当社は、自己の負担で当該目的物を引き取り、お客様の指定する期限までに、代品を納入または数量不足の場合は目的物を追加納入するものとします。この場合における納入については、前項を準用します。

3 お客様が第1項に定める期間内に、当社に対し通知をしない場合また目的物を使用した場合は、目的物不具合・数量不足がないものとし、お客様は代品の納入・目的物の追加納入等を求めることはできないものとします。


第6条(引渡しおよび危険負担)

1 目的物は、お客様が代品の納入・目的物の追加納入等を求めず、納入後5日が経過した時に、当社からお客様に対する引渡しがなされたものとします。

2 目的物の滅失、毀損その他の一切の損害のうち、目的物の引渡前に生じたものは、お客様の責めに帰すべき事由による場合を除き、当社の負担とし、目的物の引渡以降に生じたものは、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。


第7条(所有権の移転)

目的物の所有権は、引渡しがあった時にお客様に移転する。


第8条(代金支払)

お客様は、当社に対し、目的物の売買代金を、別途合意した支払期日までに、当社の指定する方法により支払うものとします。なお、振込手数料・決済手数料その他支払いに必要な費用はお客様の負担とします。


第9条(契約不適合責任等)

1 お客様は、目的物の引渡後、目的物について仕様の不一致(以下「不適合」という。)を発見した場合、当社に対し、その旨を書面で通知し、当該不適合の修補または代品との交換を求めることができます。なお、これらの請求に代えて、またはこれらの請求とともに損害の賠償を求めることはできません。

2 前項の修補等の請求は、引渡後3か月以内とします。ただし、不適合につき、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

3 目的物に関する明示もしくは黙示または法令によるすべての保証は、第1項に基づくものを除き、排除または放棄されるものとします。


第10条(製造物責任)

1 お客様は、目的物に関し、当社が製造物責任を負わないことを確認するものとします。

2 前項に関わらず、目的物に生じた人の生命、身体、財産に対し損害を発生させ、または発生させうる欠陥が当社の責めに帰すべき事由による場合、当社はお客様に対し目的物の欠陥から生じた損害について賠償する責任を負うものとします。

3 目的物について前項の欠陥が存在することが判明した場合、本契約の当事者は相手方に対し直ちに書面をもって通知するものとし、この場合、当社はなんらの責任を負うことなく、本契約の全部または一部を解除し、あるいは目的物の引渡しを中止することができるものとします。


第11条(交換)

1 お客様は、試し履き(室内でのサイズ合わせ程度の使用)のみの場合、サイズ変更のための交換を申し出ることができるものとします。ただし、交換は引渡後1か月以内に1度のみとし、交換のための送料はお客様の負担とします。

2 前項に関わらず、目的物に破損・汚損等をつけた場合、名前・色等を書き加えた場合は、交換の申し出はできないものとします。


第12条(知的財産権)

目的物に関する特許権、商標権、意匠権その他の知的財産権(未登録の標章やノウハウに関する権利を含む。)は、当社に留保されるものとし、お客様は、目的物に関し、知的財産権等の一切を取得するものではありません。


第13条(再委託)

1 当社は、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、本商品の製造の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。

2 当社が、本商品の製造の全部または一部を第三者に再委託する場合、当社は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、本約款により当社が負担する義務と同等の義務を課し、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとします。


第14条(損害賠償)

お客様および当社は、本約款の不履行により相手方に損害を与えた場合は、お客様が当社に支払った売買代金の限度で、相手方に対し、損害の賠償をしなければならないものとします。


第15条(不可抗力)

天災、地変、伝染病の蔓延、輸送機関の事故、機器の障害その他不可抗力により、目的物の納入が遅滞または不能となったときは、当社はその責任を負わないものとします。


第16条(権利義務の譲渡)

お客様および当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、売買契約により生じた権利および義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。


第17条(反社会的勢力との取引排除)

1 お客様および当社は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとします。

(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないことまたはなかったこと。

(2) 自己の役員および主要な従業員が反社会的勢力でないこと。

(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと。

(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。

(5) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。

(6) 反社会的勢力を利用しないこと。

2 お客様および当社は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証するものとします。

(1) 第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為

(2) 第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 第三者に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為

(4) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

3 お客様および当社は、相手方が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。


第18条(売買契約の解除)

1 お客様または当社は、相手方が本約款に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないときは、売買契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。

2 お客様または当社は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの催告なく、売買契約の全部もしくは一部を解除することができるものとします。

(1) 重大な契約違反または背信行為があったとき

(2) 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき

(3) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき

(4) 仮差押、差押、強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき

(5) 破産、民事再生、会社更生または特別清算開始の申立てがあったとき

(6) 支払停止に陥ったとき、その他財政状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき

(7) 営業の廃止、休止、営業譲渡、合併等営業上重要な変更があったとき

(8) 前条第1項または第2項の事由に該当したとき

3 お客様または当社が前2項の一に該当したときは、何ら通知、催告なく当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に対し債務を履行しなければならないものとします。


第19条(約款の変更)

1 当社は、お客様の了承を得ることなく、本約款を変更することができるものとします。

2 本約款の変更は、当社がお客様に変更を通知(当社ウェブサイト上に掲示した場合を含みます。)したときにその効力を生じるものとし、この場合、お客様は、変更後の約款に従うものとします。


第20条(協議事項)

本約款に定めのない事項および本約款の解釈につき疑義の生じた事項については、お客様と当社協議の上、誠意をもってこれを解決するものとします。


第21条(管轄)

本約款の準拠法は日本法とし、本約款に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第1審専属的合意管轄裁判所とします。